確定申告医療費控除で、還付金を税務署に取りに行こう
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確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに申告を必ずするものです。 この時期なると、女性タレントなどが、住んでいる地域の税務署で確定申告を行ってる シーンが、TVのニュース番組に放映されるのをみますよね。 個人(サラリーマン)方の場合、年収2000万円未満のサラリーマンで年末調整を受けている人は、確定申告が必要ありません。 主に必要となるのは、芸能人や個人事業主、医師等、高額所得者や前年の途中で退職した人、 年金受給者等になりまります。 年度の算出法は、所得税に関しては前年の1月1日から12月31日までの収入と支払った金額の 費目が対象が対象になります。
確定申告で、一番知りたいのが、税金が戻ってくる還付金じゃないでしょうか。 主に、ご存知の方もいると思いますが、医療費控除になります。 医療費控除は、前年にあなた自身や家族(生計を一緒にしている親族)に、支払った医療費が年間10万円以上払った場合に確定申告をすると、 一定の金額の所得控除を可能になる制度になります。 この医療費の内訳として、診療費・薬代・通院費用・入院費・医療用器具等になります。 これらのレシートや領収書と申告書で、申告が可能です。 この中で通院費などについては、交通費になります。タクシー以外の交通機関は、 領収書が残らないので、そのときはメモを残しておきましょう。
確定申告の医療費控除の計算方法をご紹介しましょう。 計算式は、シンプルなものになっています。 (その年にかかった医療費)−(生損保からの医療保険で補填される金額:手術給付金や入院給付金)−(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円)。 ただし所得金額が200万円未満の人は、10万円でなく、所得金額の5%を差し引きます。 医療費控除には、最高限度額が設けられており、200万円以上は、医療費控除ができません。 確定申告は、一年前の所得に対する所得税を算出するために、申告を行い、 申告額に、よって、税額が決定されます。 ですので、確定申告によっては、所得税が決定したり、還付金があったり、する時期になります。 また、確定申告で市町村の地方税、国民健康保険料などもきめれれます。 なので、職業を持っていない方でも、確定申告は必要になってきます。 ただしサラリーマンの方で、会社で、年末調整をしている方、 専業主婦で所得のない人や、所得が少ない人については、確定申告の必要がありません。